HIPPO-CRATES

Feb 18
aosakana:

介助者たちは、どう生きていくのか
【目次】 第1章 とぼとぼと介助をつづけること、つづけさすこと 1 わたしたち、介助者 2 介助という仕事の成立 3 介助をはじめたきっかけ 4 介助という仕事の特徴 5 介助という仕事が成立した背景 6 労働としての介助 7 労働者としての介助者像 8 賃金等の保障 9 介助と感情労働 (1)手足論を疑いはじめる (2)疑似友達の関係をつくりだす (3)本音をいえば、自分のダメな部分をわかってほしい 10 介助特有のしんどさ (1)風邪をひいて休むのは、自分が悪いんでしょうか (2)一対一の関係のしんどさ (3)抜け出せない袋小路の中で 11 とぼとぼと介助をつづけること、つづけさすこと 第2章 障害者ホームヘルプ制度──その簡単な説明と課題 1 障害者権利条約第19条とパーソナルアシスタンス 2 障害者ホームヘルプサービスの諸類型 (1)重度訪問介護 (2)身体介護、家事援助(居宅介護) (3)行動援護 (4)移動支援 3 介護報酬単価について (1)単価ってなんだ? (2)給料について (3)人件費比率について (4)代理受領について (5)事業費補助について (6)特定事業所加算など 4 資格と専門性について 5 介助者の労働条件について 6 介護保険との比較 第3章 障害者介護保障運動史 そのラフスケッチ1──70年代青い芝の会とその運動の盛衰 1 はじめに──障害者介護保障史を語る上でのただし書き 2 障害者介護保障史の見取り図 3 青い芝の会と障害者運動の原点 4 関西青い芝の会と健全者運動 第4章 障害者介護保障運動史 そのラフスケッチ2──公的介護保障要求運動・自立生活センター・そして現在へ  1 府中療育センター闘争から公的介護保障要求運動へ 2 自立生活センターの抬頭  3 90年代とゼロ年代の動き──24時間介護保障制度の定着 第5章 障害者運動に対する労働運動の位置と介護保障における「労働」という課題 1 介助・介護における「労働」問題の浮上  2 労働運動による抑圧の歴史 3 介護保障における労働問題 4 資格と専門性について 補論 ゴリラHさんの生き様 第6章 障害者自立生活の現在的諸相──介助者・介護者との関わりのあり方から見て 1 障害者の自立生活と介助者・介護者の位置 2 自立生活のあり方と介助者・介護者との関係性との相関図 3 それぞれの自立生活と介助者のあり方の特徴 (1)公的介護保障要求運動型自立生活 (2)共感型組織での自立生活 (3)ダイレクトペイメントシステムによる自立生活 (4)管理型組織での自立生活 補論1 ヘルパーによってお膳立てされる自立生活 補論2 混合型進化系自立生活センター 4 まとめ あとがきにかえて──介助者たちは、どう生きていくのか

aosakana:

介助者たちは、どう生きていくのか

【目次】

第1章 とぼとぼと介助をつづけること、つづけさすこと
1 わたしたち、介助者
2 介助という仕事の成立
3 介助をはじめたきっかけ
4 介助という仕事の特徴
5 介助という仕事が成立した背景
6 労働としての介助
7 労働者としての介助者像
8 賃金等の保障
9 介助と感情労働
(1)手足論を疑いはじめる
(2)疑似友達の関係をつくりだす
(3)本音をいえば、自分のダメな部分をわかってほしい
10 介助特有のしんどさ
(1)風邪をひいて休むのは、自分が悪いんでしょうか
(2)一対一の関係のしんどさ
(3)抜け出せない袋小路の中で
11 とぼとぼと介助をつづけること、つづけさすこと

第2章 障害者ホームヘルプ制度──その簡単な説明と課題
1 障害者権利条約第19条とパーソナルアシスタンス
2 障害者ホームヘルプサービスの諸類型
(1)重度訪問介護
(2)身体介護、家事援助(居宅介護)
(3)行動援護
(4)移動支援
3 介護報酬単価について
(1)単価ってなんだ?
(2)給料について
(3)人件費比率について
(4)代理受領について
(5)事業費補助について
(6)特定事業所加算など
4 資格と専門性について
5 介助者の労働条件について
6 介護保険との比較

第3章 障害者介護保障運動史 そのラフスケッチ1──70年代青い芝の会とその運動の盛衰
1 はじめに──障害者介護保障史を語る上でのただし書き
2 障害者介護保障史の見取り図
3 青い芝の会と障害者運動の原点
4 関西青い芝の会と健全者運動

第4章 障害者介護保障運動史 そのラフスケッチ2──公的介護保障要求運動・自立生活センター・そして現在へ
1 府中療育センター闘争から公的介護保障要求運動へ
2 自立生活センターの抬頭 
3 90年代とゼロ年代の動き──24時間介護保障制度の定着

第5章 障害者運動に対する労働運動の位置と介護保障における「労働」という課題
1 介助・介護における「労働」問題の浮上 
2 労働運動による抑圧の歴史
3 介護保障における労働問題
4 資格と専門性について
補論 ゴリラHさんの生き様

第6章 障害者自立生活の現在的諸相──介助者・介護者との関わりのあり方から見て
1 障害者の自立生活と介助者・介護者の位置
2 自立生活のあり方と介助者・介護者との関係性との相関図
3 それぞれの自立生活と介助者のあり方の特徴
(1)公的介護保障要求運動型自立生活
(2)共感型組織での自立生活
(3)ダイレクトペイメントシステムによる自立生活
(4)管理型組織での自立生活
補論1 ヘルパーによってお膳立てされる自立生活
補論2 混合型進化系自立生活センター
4 まとめ

あとがきにかえて──介助者たちは、どう生きていくのか

(via ramalamafafafa)


Jan 8



“ぼくらはよそ者であり、しかも黒人と同様に有色人種だということ。ブルースを入口としてたどりついたのは、メインストリーム社会との距離感を肌で感じること、そのことによって一個人としての、また社会と関わる上でやり遂げていこうとする起業家(などという意識は昔も今もほとんどないのだけれど)としての方向性、スタンス、全体の中での自身を明確に定めることの大切さであった。” のめりこみ音楽起業―孤高のインディペンデント企業、Pヴァイン創業者のメモワール, 日暮 泰文 の感想 - ブクログ

“検察官や裁判官に対する無謬性信仰、情報の非対称性、専門性の壁、閉鎖性といった問題点が放置されている点で、司法界は50年以上前の医療界とそっくりです。医療訴訟ではしばしば理不尽な判決が下されることがあります。裁判官や検察官に医療のことは分からないのです。ですから、刑事裁判で医師が彼らに間違った判断を示せば、えん罪は簡単に成立してしまいます。病気と診断されていた5例を、すべて殺人行為の対象と誤って認定したのは、私たちと同じ医師です。すなわち、その過ちによる悲劇に終止符を打てるのも、やはり医師だけではないでしょうか。” 「筋弛緩剤中毒事件」は無罪だと断言できる根拠:日経メディカル オンライン

“しかし、筋弛緩剤中毒などありえないとする医師の思考過程の大部分は、プロフェッショナルが経験的に持つ暗黙知です。ですから、一般市民はもちろん、裁判官やジャーナリストを含めた医師以外の人々も、ベクロニウム中毒が誤診であることを簡単には理解できませんでした。実際、私も守氏の代理人に対して、橋本氏が誤診をした原因を分かりやすく説明するために、一般市民にも理解できるような意見書を改めて書く必要がありました。” 「筋弛緩剤中毒事件」は無罪だと断言できる根拠:日経メディカル オンライン

“橋本氏は、一連の病歴・症状経過を合理的に説明できる疾患から診断を導き出すという、診断学の大原則を無視して、ベクロニウム中毒と主張しました。各症状をばらばらにして、ベクロニウム中毒に関連する症状だけを取り上げ、関連しない症状を無視することによって診断を組み立てたのです。このような橋本氏の論旨展開に対して、医師ならば誰でもおかしいと思うのではないでしょうか。” 「筋弛緩剤中毒事件」は無罪だと断言できる根拠:日経メディカル オンライン

“2010年2月、私は守氏の代理人(弁護人)からの依頼を受け、再審請求手続きのために、守氏がベクロニウムを投与したとされた5人の患者さんの診療録を詳細に検証しました。しかし、どの診療録にも、筋弛緩剤中毒を疑う旨の医師の記載は全くありませんでした。さらに、私が第三者の立場から検証しても、筋弛緩剤中毒を思わせる所見はありませんでした。” 「筋弛緩剤中毒事件」は無罪だと断言できる根拠:日経メディカル オンライン

東大社研や日本人材派遣協会が派遣法改正に反対するための偏ったアンケートを行っている中、派遣スタッフの本当の声を反映するアンケートを、ユニオンサイドで実施する動きがあります。NPO派遣労働ネットワークは信頼できるところです。
ぜひ、皆さん、および、友人・お知り合いの方に、この情報を回し、このアンケートにご協力ください。

「派遣スタッフアンケート2011」https://qooker.jp/Q/ja/haken/enq2011/

「派遣スタッフアンケート2011」をスタート-ソウル・ヨガ(イダヒロユキ)

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